お申込みから証明書発行まで、あらかじめ「試験検査のご依頼に際して」をご確認ください。
試験検査のご依頼に際して
一般依頼検査
命令検査
輸入食品等の自主検査
品目登録等に係る検査
一般依頼検査
食品メーカー様、流通事業者様、小売業者様等よりご依頼を受けて、栄養成分試験、規格試験、微生物試験、残留農薬・動物用医薬品試験、添加物試験等を行っております。
公定法が基本ですが、試験方法をアレンジすることも可能です。お気軽にご相談ください。
1.お申込み(ご依頼)
まずは、最寄りの窓口にご連絡ください。試験検査に必要な検体必要量及び検体送付方法等をご相談させていただきます。また、必要に応じて試験検査手数料をお見積りいたします。
ご郵送の場合
「試験検査申込書」をご記入いただき、試験品(検体)と共に最寄りの事業所宛てにお送りください。あらかじめ依頼する事業所に「試験検査申込書」をFAXやメールでお送りいただくと円滑な試験開始が可能です。窓口の場合
あらかじめ「試験検査申込書」をご記入いただき、最寄りの事業所の試験受付窓口にて、試験品(検体)と共にお預かりします。「試験検査申込書」は窓口でもご記入いただけます。
2.受付
試験品(検体)と申込書の内容が確認でき次第、試験検査を開始します。
3.試験
試験の納期はご依頼内容により異なります。お急ぎの場合は事前にご相談ください。
4.試験成績書発行
試験終了後、当協会の様式にて試験成績証明書を発行し郵送いたします。FAXが必要な場合は、申込時にお申し付けください。
5.ご請求
当協会の基準に基づき試験手数料をご請求させていただきます。
原則的に、初回受付時は、料金は前納制とさせていただきます。手数料が決まり次第請求書を発行し、ご入金確認後試験成績証明書を発行いたします。
6.お願い
- 成績書の再発行は、発行後1年以内に限ります。
- 提出された試験品は原則として返却できません。
- 「試験検査のご依頼に際して」に同意の上ご依頼ください。
命令検査
輸出国の事情、食品の特性、同種食品の違反事例から、食品衛生法違反の蓋然性が高いと判断される食品等について、厚生労働大臣の命により、輸入者自らが費用を負担し検査を実施し、適法と判断されるまで輸入手続きを進めることができない検査です。
1.準備していただく書類
- 当協会宛 申請書
- 輸入食品届出書 写し
- 検査命令書 写し
- B/L
- パッキングリスト
- インボイス
- 見本持出許可通知書
2.お申込み(ご依頼)
まずは、最寄りの事業所にご連絡ください。
検体の採取は、登録検査機関の製品検査員が保税倉庫に出向き採取いたします。
(注)申請者が自ら検体採取を行うことはできません。
- 保税倉庫等確認及び検体採取スケジュールを調整します。
- 併せて、必要検体量、試験検査手数料及び結果報告予定日をお伝えします。
- なお、検体採取に際して、お客様の立会いが必要な場合もあります。
「命令検査申請書」に必要事項をご記入いただき、最寄りの事業所にFAXでご連絡ください。
事業所窓口でご依頼いただくことも可能です。「命令検査申請書」は窓口でもご記入いただけます。
3.見本持出許可通知書の準備
命令検査の試験品採取の方法に従った検体採取量を見本持出許可申請書に記載し、管轄の税関に申請してください。
申請後、見本持出許可通知書が発行され次第、その写しを命令検査の抜き取りの申請をした事業所に、採取する前日までにFAXしてください。
3.試験品採取、検査の実施
当協会製品検査員により試験品を採取し、速やかに検査を実施します。
4.ご請求
当協会の基準に基づき検査手数料をご請求させていただきます。
原則的に、初回受付時は、料金は前納制とさせていただきます。手数料が決まり次第請求書を発行し、ご入金が確認できましたら検査結果を通知いたします。
5.検査結果の通知
検査結果は当協会から管轄の検疫所に通知します。
(注)命令検査の結果については、当協会から申請者に通知することはできません。
輸入食品等の自主検査
輸入届に際して、初回輸入時やその後において判明した事由により食品衛生法違反の蓋然性が高いと判断される場合において、法令に違反しない旨を輸入者自ら確認する一貫として検疫所の指導等で行なう検査です。
1.準備していただく書類
- 当協会宛 申請書
- 輸入食品届出書 写し
- B/L
- パッキングリスト
- インボイス
- 見本持出許可通知書
2.お申込み(ご依頼)
まずは、最寄りの事業所にご連絡ください。
検体の採取は、登録検査機関の製品検査員が保税倉庫に出向き採取いたします。
(注)申請者が自ら検体採取を行うことはできません。
- 保税倉庫等確認及び検体採取スケジュールを調整します。
- 併せて、必要検体量、試験検査手数料及び結果報告予定日をお伝えします。
- なお、検体採取に際して、お客様の立会いが必要な場合もあります。
「輸入食品等試験申込書」に必要事項をご記入いただき、最寄りの事業所にFAXでご連絡ください。事業所窓口でご依頼いただくことも可能です。
「輸入食品等試験申込書」は窓口でもご記入いただけます。
3.見本持出許可通知書の準備
該当する年度の「『輸入食品等モニタリング計画』の実施について」に従った検体採取量を見本持出許可申請書に記載し、管轄の税関に申請してください。
申請後、見本持出許可通知書が発行され次第、その写しを命令検査の抜き取りの申請をした事業所に、採取する前日までにFAXしてください。
(注)命令検査に同じ項目がある場合には、命令検査の試験品採取の方法に従います。
4.試験品採取、検査の実施
当協会製品検査員により試験品を採取し、速やかに検査を実施します。
5.ご請求
当協会の基準に基づき試験手数料をご請求させていただきます。
原則的に、初回受付時は、料金は前納制とさせていただきます。手数料が決まり次第請求書を発行し、ご入金が確認できましたら試験成績証明書を発行いたします。
6.試験成績書発行
試験終了後、当協会の様式にて輸入食品等試験成績証明書を発行し郵送いたします。FAXが必要な場合は、申込時にお申し付けください。
品目登録等に係る検査
輸入時の手続きの簡素化・迅速化を目的とした、品目登録制度や輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果受入の制度に基づく検査です。
1.準備していただく書類
食品、食品添加物の場合
- 原材料及び組成率
- 製造ロット又はバッチ情報
- 商品を特定する情報(JANコードなど)
- 製造工程(加熱温度、時間等条件を含む)
- 商品のパンフレット又は写真
器具・容器包装、おもちゃの場合
- 合成樹脂の種類がわかる書類
- 構成図又は見取り図
- 型番、識別番号がわかるパンフレット又は写真
(注)品目により上記書類以外に提出をお願いする場合があります。
2.ご依頼者様と検疫所による品目登録等の事前相談
申請等に係る内容や検査項目については、ご依頼者様から輸入の届出をする検疫所に事前にお問い合わせください。
3.お申込み(ご依頼)
まずは、最寄りの事業所にご連絡ください。
「輸入食品等試験申込書」に必要事項をご記入いただき、最寄りの事業所にFAXでご連絡ください。事業所窓口でご依頼いただくことも可能です。
当協会宛申込書と、準備していただいた書類および検疫所からの指導内容を基に、検体送付方法及び検体必要量のご相談をさせていただきます。
試験検査手数料(概算)についてもお知らせします。
4.検体の送付
制度上、試験品はご依頼者様からの配送、持込または開梱開封された状態では検査できません。試験品はお申込いただいた事業所に海外から直送してください。
また、送料および関税についてはご依頼者様でご負担くださいますよう手続き等お願いします。
5.試験品の受領、検査の実施
試験品の受領と必要な書類の確認が出来次第、検査を開始します。
6.試験成績書発行
試験終了後、当協会の様式にて輸入食品等試験成績証明書を発行し郵送いたします。FAXが必要な場合は、申込時にお申し付けください。
7.ご請求
当協会の基準に基づき試験手数料をご請求させていただきます。
原則的に、初回受付時は、料金は前納制とさせていただきます。手数料が決まり次第請求書を発行し、ご入金が確認できましたら試験成績証明書を発行いたします。