国内品の試験をしたい

永年にわたる、食品等に関わる試験検査、成分分析の実績に基づく、高い技術力と精度管理で皆様に確かな結果をお届けします。

食品表示

食品表示法の表示
トクホ/機能性表示食品
食品期限表示の設定

食品表示法の表示

栄養成分等

健康増進法の栄養表示基準分析法及び日本食品標準成分表分析マニュアルに沿って分析します。

項目例

栄養成分 水分、たんぱく質、脂質、灰分、エネルギー、食物繊維等
ミネラル ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄等
ビタミン 水溶性ビタミン(ビタミンB1、ビタミンC、ナイアシン等)
脂溶性ビタミン(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE)
脂肪酸分析 脂肪酸組成、トランス脂肪酸等
アミノ酸等 アミノ酸組成、タウリン、コラーゲン等
食品機能成分 有機酸(クエン酸等)、カテキン、β-クリプトキサンチン等

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アレルゲン・GMO等

通知法及び遺伝子組換え食品検査・分析マニュアルに基づく公定法で実施します。

項目例

アレルゲン 牛乳、卵、小麦、そば、落花生、えび・かに、くるみ
遺伝子組換え農作物の検知・定量 大豆、トウモロコシ等
品種鑑別 牛、豚、鶏・うずら等

通知法は厚生労働省の「組換えDNA技術応用食品の検査方法」を、遺伝子組換え食品検査・分析マニュアルは農林水産消費安全技術センターの「遺伝子組換え食品検査・分析マニュアル」をご参照ください。

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許可試験

特別用途食品の安全性及び効果の審査が終了後、関与成分試験(許可試験)を実施する必要があります。

項目例

特別用途食品 ・病者用食品(低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品、糖尿病用組合せ食品、腎臓病用、組合せ食品、個別評価型(関与する成分))
・妊産婦
・授乳婦用粉乳
・乳児用調製乳(乳児用調製粉乳、乳児用調製液状乳)
・えん下困難者用食品 (えん下困難者用食品、とろみ調製用食品)
・特定保健用食品(関与する成分)

その他詳細は消費者庁の「食品表示」中の、「栄養や保健機能に関する表示の制度について」をご参照ください。

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トクホ/機能性表示食品

保健機能食品には、栄養機能食品、機能性表示食品及び特定保健用食品があり、このうち機能性表示食品及び特定保健用食品については、消費者庁への申請(届出)のために関与成分の試験を実施する必要があります。
また、特別用途食品(特定保健用食品を含む)の申請についても、安全性及び効果の審査が終了後、関与成分の試験(許可試験)を実施する必要があります。
ご要望に応じて、試験を実施します。

なお、保健機能食品に含まれる栄養機能食品については、すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に消費者庁へ届出等をしなくても、国が定めた表現によって機能を表示することができますので、通常のご依頼として承ります。

保健機能食品

・栄養機能食品
【機能の表示をすることができる栄養成分】

脂肪酸(1種類) n-3系脂肪酸
ミネラル(6種類) 亜鉛・カリウム・カルシウム・鉄・銅・マグネシウム
ビタミン(13種類) ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・ビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ビタミンC・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンK・葉酸

・機能性表示食品
消費者庁への届出のために必要な関与成分の試験を、ご要望に応じて実施します。
※機能性関与成分の例:β-クリプトキサンチン、EPA、DHA、γ-アミノ酪酸(GABA)、リコペン、ルテイン等。

・特定保健用食品
消費者庁への申請のために必要な関与成分の試験を、ご要望に応じて実施します。

特別用途食品

その他詳細は消費者庁の「食品表示」中の「栄養や保健機能に関する表示の制度について」をご参照ください。

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食品期限表示の設定

期限表示が必要な食品は、生鮮食品から加工食品までその対象が多岐にわたるため、画一的な期日の設定は難しく、食品の情報を把握している製造者自身が、科学的、合理的根拠をもって適正に設定する必要があるとされています。

【消費期限】
「腐敗・変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがない」期限と定義され,品質が急速に劣化しやすい食品(弁当やそうざい)に表示されます。

【賞味期限】
「期待されるすべての品質の保持が十分に可能である」期限を示し,日持ちする食品(カップめんやスナック菓子)に用いられます。

期限設定の根拠となる保存試験を実施するための試験条件をあらかじめ設定する必要があります。

  1. 保存温度と試験期間
    それぞれ食品表示の「保存方法」、「賞味(消費)期限」に該当します。消費者はこれらの表示に基づいて食品を保存するわけですから、消費者が実行できる保存温度を設定し、保存温度の中で見込む賞味(消費)期限を考慮して試験期間を設定します。
    試験期間は実際に販売を予定する期間より若干長く設定しましょう。
  2. 試験項目
    【微生物試験】
    菌数の推移により品質劣化を評価する方法で、客観的な指標として表現することが可能。ただし、食品の種類等によって許容可能な数値が異なることを考慮する必要があります。(一般生菌数、大腸菌数、大腸菌群数等)
    【理化学試験】
    製造日の測定値と製造日以後の測定値とを比較検討することにより、普遍的に品質劣化を評価する方法で、客観的な指標として表現することが可能。(酸価、過酸化物価、pH、水分含量、ビタミンC等)
    【官能検査】
    製品の性質を人間の感覚を通して、一定の条件下で評価する方法。機器測定が困難な場合や人間の方が感度が高い場合等に有効利用され得るが、一般的に主観的な指標と考えられため、得られたデータの信頼性と妥当性を高くすることで、客観的な指標とすることが可能です。(色調、匂い、味、形状等)
  3. 判定基準
    試験の結果が適正か否かを判断するための基準をあらかじめ設定します。規格基準や衛生規範に定める項目等を参考にして、商品に対する判定基準を定めましょう。

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法令に基づく検査

食品添加物
アレルギー
遺伝子組換え原材料
清涼飲料水規格・飲料水等
器具・容器包装、おもちゃ規格
ペットフード・飼料
残留農薬
有害化合物
微生物
異物

食品添加物

成分規格検査

食品添加物(グルタミン酸ナトリウム、クエン酸等)100種類以上について成分規格の試験に対応しています。

タール色素に係る製品検査

当協会は食品衛生法第25条第1項に基づくタール色素の成分規格に係る登録検査機関です。



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アレルギー

アレルギー物質

食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるアレルギー物質(たんぱく質等)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことです。
通常、食物は異物として認識しないようにする仕組みが働き、免疫反応を起こさずに栄養源として消化・吸収する事ができます。しかし、免疫反応を調整する仕組みに問題があったり、消化・吸収機能が未熟だと、食べ物を異物として認識してしまうことがあります。それによって起こるアレルギー反応が「食物アレルギー」です。

食物を食べると、腸から吸収されたアレルゲンが血液にのって全身に運ばれるため、眼・鼻・のど・肺・皮膚・腸等さまざまな部位で症状が現われます。食物アレルギーは、食物を食べた時だけでなく、触ったり、吸い込んだり、注射液に含まれる食物抗原が体内に入ったりした時にも起こります。
現在のところ、食物アレルギーに有効な治療方法はなく、原因となるアレルギー物質を摂取しないことで防いでいます。そのため、食物アレルギー表示は健康危害の防止のために適切に表示を行うことが重要です。

食品の場合の表示義務のアレルギー物質は以下のとおりです。

加工食品のアレルギー表示対象品目(2023年5月現在)

表示の義務があるもの
特定原材料8品目
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生
表示が推奨されているもの
特定原材料に準ずるもの20品目
(注:義務ではないため、含まれていても表示されないことがあります。)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

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遺伝子組換え原材料

遺伝子組換え食品

他の生物から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、その性質を持たせたい植物等に組み込む技術(遺伝子組換え技術)を利用して作られた食品です。害虫や除草剤に強い性質や長期保存が可能な性質をもたせた食品等、組換え体そのものを直接食べる食品のほか、チーズ生産用の酵素や食品添加物等、直接口にはしないものに組換え技術を利用した食品等があります。

日本では2021年8月までに、8種類(じゃがいも、大豆、てんさい、とうもろこし、なたね、わた、アルファルファ、パパイヤ)300品種以上が認められ、遺伝子組換え食品の表示については,食品表示基準に基づき,表示ルールが定められています。
なお、遺伝子組換え技術と並び新しいバイオテクノロジーとして登場したゲノム編集技術によって生産されたゲノム編集食品については、厚生労働省への届出を経て、安全性に関する情報の公表の手続きが行われますが、遺伝子を組み込む等した場合は遺伝子組換え食品と同様の手続きと食品表示が求められます。

【義務表示】

【表示不要または任意表示】

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清涼飲料水規格・飲料水等

食品衛生法等に基づく飲料水の試験、水質汚濁防止法やJIS規格に基づく排水等の試験を実施します。

項目例

食品、添加物の規格基準 食品製造用水の規格、ミネラルウォーター類の成分規格等
水質汚濁防止法等 COD、BOD、SS等
その他 ・肥料分析法等の重金属、有害性化合物等
・日本産業規格(JIS K0102)等

水質汚濁防止法等の詳細については、環境省の「水・土壌・地盤・海洋環境の保全」をご参照ください。

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器具・容器包装、おもちゃ規格

器具・容器包装

器具及び容器包装全般について、厚生労働省の省令、告示及び通知や、米国欧州の規格等公定法に基づく試験を実施します。

項目例

食品、添加物等の規格基準(告示370号) ・陶磁器・ガラス・ホウロウ引き(溶出試験:鉛、カドミウム)
・合成樹脂
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネート等
(材質試験:鉛、カドミウム、揮発性物質、ビスフェノールA等)
(溶出試験:蒸発残留物、重金属等)
・ゴム製品
(材質試験:鉛、カドミウム等)
(溶出試験:フェノール、亜鉛等)
・金属缶
(溶出試験:ヒ素、鉛、カドミウム等)
・乳等の容器包装の規格
(合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装等)
海外規格 米国連邦規則、欧州指令等についてもご相談ください。

厚生労働省告示及び通知の詳細については、厚生労働省の「器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関する情報」をご参照ください。

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おもちゃ規格

おもちゃの化学的試験全般について、厚生労働省の告示および通知や、米国、欧州の規格等公定法に基づく試験を実施します。

項目例

食品、添加物等の規格基準(告示370号) ・うつし絵・折り紙(ヒ素、重金属)
・おしゃぶり(鉛、カドミウム、フェノール、亜鉛等)
・おもちゃの塗膜(ヒ素、鉛、カドミウム)
・ポリ塩化ビニル・ポリエチレン製おもちゃ(過マンガン酸カリウム消費量、重金属等)
・金属製アクセサリーがん具(鉛)
・おもちゃの製造基準(着色料の溶出試験)
・フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DINP、DNOP、DIDP)
欧州指令EN71-3 ヒ素、鉛、カドミウム、水銀、アンチモン、バリウム、クロム、セレン等

厚生労働省告示及び通知の詳細については、厚生労働省「器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関する情報」をご参照ください。

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ペットフード・飼料

ペットフード安全法関連

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令に基づく有害物質の検査を実施します。

項目例

成分規格 ・カビ毒(アフラトキシンB1)
・残留農薬(グリホサート、クロルピリホスメチル、ピリミホスメチル、マラチオン、メタミドホス)
・添加物(エトキシキン、BHA、BHT)
製造基準 ・有害微生物全般(E.coli、サルモネラ、黄色ブドウ球菌等)
・添加物(プロピレングリコール)
・その他有害物質(メラミン)
その他 ・カビ毒(デオキシニバレノール)
・重金属等(水銀、カドミウム、鉛、無機ヒ素)
・有機塩素系化合物(BHC、DDT、アルドリン・ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル・ヘプタクロルエポキシド)
・添加物(亜硝酸ナトリウム、ソルビン酸)

成分規格等詳細については農林水産消費安全技術センター(FAMIC)の「ペットフード」をご参照ください。

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飼料分析基準

飼料分析基準に基づき飼料の栄養成分、有害物質等の分析を実施します。

項目例

栄養成分(水分、粗たん白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分、可溶無窒素物等)
ビタミン・アミノ酸
カビ毒(アフラトキシン(B1、B2、G1及びG2)、デオキシニバレノール、ニバレノール等)
残留農薬

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残留農薬

厚生労働省の告示試験法及び通知試験法等の公定法により農畜水産物の残留農薬試験を実施します。

項目例

有機リン系 EPN、メタミドホス等約80項目
有機塩素系 BHC、DDT等約20項目
カーバメート系農薬 カルバリル、アルジカルブスルホキシド等約20項目
フェノキシ系農薬 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸、2,4,5-T等
ピレスロイド系農薬 シペルメトリン、フェンバレレート等
含窒素農薬 イプロジオン、プロピコナゾール等
有機リン系のグループ試験法 73項目
GC/MS・LC/MS一斉分析 410項目

厚生労働省の告示試験法、通知試験法は厚生労働省の「食品中の残留農薬等」をご参照ください。

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有害化合物

国内外で規制されている有害・有毒物質について公定法に基づき幅広く試験します。

項目例

化学物質 メチル水銀、PCB、食品中のビスフェノールA等
自然毒 ・カビ毒(アフラトキシン、デオキシニバレノール等)
・魚介毒(フグ毒、下痢性貝毒、麻痺性貝毒)
・その他(シアン化合物等)
有害性元素 ヒ素、鉛、カドミウム、水銀、アンチモン等

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微生物

製品の微生物試験や製造行程の汚染指標菌試験について、食品、添加物等規格試験や自主基準試験法に基づき幅広く試験します。

項目例

法令に基づく規格検査 清涼飲料水、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品等
汚染指標菌検査 細菌数、大腸菌群、大腸菌、耐熱性芽胞菌等
食中毒菌検査 黄色ブドウ球菌、サルモネラ、腸炎ビブリオ、リステリア・モノサイトゲネス、O-157等
その他 カビ・酵母、落下菌測定、耐熱性好酸性菌、菌種同定

輸入食品の自主検査、製品・製造工程の各種菌数把握等ご相談に応じます。

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異物

食品等に認められた異物や異臭の同定や食品の変敗原因究明のお手伝いをします。

項目例

異物同定 毛髪、昆虫、金属、動植物組織、合成樹脂
異臭原因検索 塩素臭、鉱物油臭、カビ臭等
缶詰・レトルトパウチの膨張原因検索 巻締寸法の計測、熱封かん強度、細菌検査、ピンホール試験等

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