輸入時の試験をしたい

食品や食品添加物、器具・容器包装、おもちゃを輸入する際、食品衛生法に基づく検査が必要になります。当協会はその検査が可能な食品衛生法に基づく登録検査機関です。

食品衛生法に基づく輸入手続きは厚生労働省の「食品衛生法に基づく輸入手続」をご参照ください。

行政(検疫所)からの検査命令・指導に基づく

命令検査 輸入食品等の自主検査

命令検査

食品衛生法第26条第3項に基づく厚生労働大臣の検査命令により、特定の輸入食品について行わなければならない試験です。

検査対象食品及び検査項目例

検査対象食品及び検査項目の詳細は厚生労働省の検査対象項目をご参照ください。

輸入食品等の自主検査

輸入食品等が食品衛生法に適合していることを確認するため検疫所の指導又は輸入業者自らが行う検査です。

関連規制別、検査項目例

なお、検査項目の詳細については、最寄りの検疫所にご相談ください。

今後の輸入を計画されている方

品目登録等に係る検査

品目登録等に係る検査

輸入時の手続きの簡素化・迅速化を目的とした、品目登録制度や輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果受入の制度に基づく輸入業者自らが行う検査です。