食品や食品添加物、器具・容器包装、おもちゃを輸入する際、食品衛生法に基づく検査が必要になります。当協会はその検査が可能な食品衛生法に基づく登録検査機関です。
食品衛生法に基づく輸入手続きは厚生労働省の「食品衛生法に基づく輸入手続」をご参照ください。
行政(検疫所)からの検査命令・指導に基づく
命令検査
食品衛生法第26条第3項に基づく厚生労働大臣の検査命令により、特定の輸入食品について行わなければならない試験です。
検査対象食品及び検査項目例
- ナッツ類、穀物、香辛料等(アフラトキシン)
- うなぎ、エビ(残留動物用医薬品)
- 穀類、豆類、野菜類(残留農薬)
- 加工食品(サイクラミン酸)
- 二枚貝(下痢性貝毒、麻痺性貝毒)
検査対象食品及び検査項目の詳細は厚生労働省の検査対象項目をご参照ください。
輸入食品等の自主検査
輸入食品等が食品衛生法に適合していることを確認するため検疫所の指導又は輸入業者自らが行う検査です。
関連規制別、検査項目例
- 乳等命令(旧:乳等省令)
アイスクリーム、脱脂粉乳、ホエイパウダー、ナチュラルチーズ等の規格
(乳固形分、乳脂肪分、細菌数、大腸菌群、リステリア・モノサイトゲネス等) - 食品、添加物等の規格基準
清涼飲料水(ミネラルウォーター類を含む)、粉末清涼飲料の規格検査
(ヒ素、鉛、スズ、大腸菌群等)
冷凍食品、食肉の規格検査
(細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌等)
食品添加物の成分規格検査
(クエン酸、グルタミン酸ナトリウム等)
食品中の食品添加物検査
(安息香酸、BHA、酸性タール色素等) - 器具及び容器包装の規格検査
ガラス・陶磁器
(鉛、カドミウムの溶出試験)
金属缶
(ヒ素、鉛、カドミウム等の溶出試験)
合成樹脂
(溶出試験:蒸発残留物、重金属等)
(材質試験:鉛、カドミウム、揮発性物質、ビスフェノールA等) - おもちゃの規格検査
(着色料の溶出試験、フタル酸エステル、カドミウム、鉛及びヒ素等) - 穀類・豆類・野菜類の残留農薬検査
(クロルピリホス、メタミドホス、BHC等) - 畜水産物の残留動物用医薬品検査
(エンロフロキサシン、クロラムフェニコール等) - 有害・有毒物質検査
(アフラトキシン、下痢性貝毒、麻痺制貝毒、メラミン等) - その他
(放射能、放射線照射検知、遺伝子組換え体検知等)
なお、検査項目の詳細については、最寄りの検疫所にご相談ください。
今後の輸入を計画されている方
品目登録等に係る検査
輸入時の手続きの簡素化・迅速化を目的とした、品目登録制度や輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果受入の制度に基づく輸入業者自らが行う検査です。